1. 無料査定を依頼する
不動産の売却にあたり、当社では無料査定を行っております。
2. Faxまたはお問い合わせにてご依頼ください
当社宛に売却不動産の情報をFax (046-228-7601)または、無料査定依頼フォームから査定をご依頼ください。専門スタッフにて拝見した後、ご連絡さし上げます。
3. 媒介契約を締結します
売却が決定した後、当社とお客様にて媒介契約を締結致します。
4. 売却スタート
経験豊富な当社により、最適な方法で売り出しを致します。
不動産売却にあたり、かかる税金•諸費用等についてご説明致します。
1. 所得税、住民税
個人が土地や建物を売却したときの譲渡所得に対して、所得税 (国税) と住民税 (地方税) とが課税されます。
2. 仲介手数料
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。
売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次のとおりである(報酬告示第二)。
1)売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち
200万円以下の部分について…5.4%
2)200万円を超え400万円以下の部分について…4.32%
3)400万円を超える部分について…3.24%
例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.4%、200万円の4.32%、600万円の3.24%で、10.8万円・8.64万円・19.44万円の合計として38万8,800円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。
3. その他の主な諸費用
登記費用:ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬
売買契約書に貼付する印紙代
引越し費用など