現在、住宅ローンの金利は史上最低水準と言っても過言ではないレベルで推移しています。
金利が低いうちに、より安心できる資金計画でマイホームを取得し、ゆとりある生活を始めましょう。
金利タイプの種類 | |
変動金利型 (元利均等返済方式の場合) |
・借入期間中、通常、融資利率の見直しを毎年2回(半年に1回)行い、返済額の見直しは5年ごとに行われる。(変動幅は従前の1.25倍まで) ・したがって、融資利率と返済額は、借入期間中にわたって必ずしも一定であるとは限らない。 ・金利が上昇すると融資残高が減らない事態も起こりうるのみならず、「未払利息」が発生する場合がある。 |
固定金利 期間選択型 |
・借入期間中、一定の期間(特約期間)は融資利率と返済額は一定だが、特約期間終了時点で融資利率と返済額の見直しが行われる。 ・したがって、融資利率と返済額は、借入全期間にわたって必ずしも一定であるとは限らない。 |
全期間 固定金利型 |
・借入期間中、融資利率と返済額は一定。 |
⇒変動金利型を利用の場合
・借入期間中に「固定金利期間選択型」へ変更が可能。「全期間固定金利型」への変更は不可。
⇒固定金利期間選択型を利用の場合
・特約期間終了後に「変動金利型」への変更、「固定金利期間選択型」の継続(再設定)が可能。
・特約期間終了後に「変動金利型」を選択した場合でも、再び「固定金利期間選択型」に変更が可能。
・「全期間固定金利型」への変更は不可。
(35年元利均等・ボーナス返済なし)※単位:万円
借入額 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | 4000万円 | 5000万円 | ||||||
返済負担率 | 25% | 35% | 25% | 35% | 25% | 35% | 25% | 35% | 25% | 35% | |
金利 | 1.0% | 136 | 98 | 272 | 195 | 408 | 292 | 544 | 390 | 680 | 487 |
1.5% |
147 | 105 | 294 | 210 | 440 | 315 | 587 | 420 | 734 | 525 | |
2.0% | 159 | 114 | 318 | 227 | 476 | 340 | 635 | 454 | 794 | 567 | |
2.5% | 172 | 123 | 344 | 246 | 516 | 369 | 688 | 492 | 860 | 615 | |
3.0% | 186 | 133 | 371 | 266 | 556 | 398 | 742 | 531 | 927 | 664 |
※借入額3000万円で返済負担25%の場合、金利2.0%なら年収476万円、
金利3.0%の時は年収556万円が必要となる。
金利が低いほど返済負担は軽くなり、比較的年収の低い方でもゆとりをもって購入する事ができます。今後の金利上昇を考慮すれば、この1・2年が低金利活用のチャンスと言えます。
元利均等返済 | 元金均等返済 | |
返済額 |
毎回の返済額(元金と利息の合計)を 一定の金額とする返済方法。 |
毎回の返済元金を一定の金額とする返済方法。 (毎回の)返済額はこれに利息を加えたものとなります) |
メリット | 毎回の返済額が同じなので、将来の見通しが立てやすい返済方法です。 | 元利均等返済にくらべ支払利息総額が少なくなります。 |
デメリット | 元金均等返済にくらべて支払利息総額が多くなります。 | 借入当初の元金が多い時期は、利息が多いので返済額が多くなります。 |
こんな方に おすすめ |
返済額を一定にして、必要な他の出費にも備えておきたい方にオススメです。 | 早めにローン残高を減らしておき、先々の返済をラクにしたい方におすすめです。 |
・「元利均等返済」は、金利が一定の場合、ローンを全て返し終わるまで毎回の返済額が同じにななる返済方法です。返済額を一定にして、他の出費に備えておきたい人にオススメです。
・「元金均等返済」は、毎回返済する元金の額が一定なので、元金と利息を合わせた毎回の返済額はローン残高に応じて変化します。当初の返済額が大きくても支払える余裕があれば総返済額をおさえたいという人にオススメです。
一般に、住宅ローンのご利用には、ご新規・お借り換えのどちらにおいても、
各種税金や手数料が発生します。
事務取扱手数料・・・融資を受ける金融機関が行う事務手続の手数料。
保証料とは、お客さまが万が一、住宅ローンのご返済ができなくなった場合、住宅ローンをお借り入れいただいている金融機関が、残りの債務を「保証会社」から返済を受けるための費用です。つまり、お客さまに負担いただく保証料は、住宅ローンを貸し出す金融機関が確実に債務を回収するための費用ということになります。ただし、債権が「保証会社」に移った後も、お客さまは引き続き住宅ローンを返済する必要があります。
※借入金額の約2%程度が一般的。
団体信用生命保険料・・・ローン貸付をしている金融機関を保険契約者とし、ローン契約者(お客さま)を被保険者とする保険契約で、お客さまが保険期間中に死亡または高度障害状態になられた場合に、保険金でお客さまの債務を完済します。
火災保険料・・・お借り入れ条件および保険会社により保険料は異なります。
抵当権設定登録免許税・・・住宅ローンを借り入れ、抵当権を設定する際には「登録免許税」として法務局(登記所)に納める費用が必要です。
通常は「債権額×0.4%」で、一定の条件に合うと特例措置として税率が0.1%に軽減されます。
また、同時に司法書士に支払う抵当権設定登記手数料が必要です。
※借入金額3000万円の場合、12万円(登録免許税率は0.4%で計算しています)
司法書士報酬・・・約8万円
司法書士報酬はあくまでも概算です。
司法書士ごとに、また登記にかかわるお手続きの範囲によって異なります。
印紙税・・・住宅ローンを借りるときに金融機関と締結する「金銭消費貸借契約書」に、必要な金額の印紙を貼って消印をすることで納税します。
その税額は、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって決められています。
※契約金額3000万円の場合、15,000円。
注:住宅ローンのご契約にあたり、上記以外の諸費用が発生する場合がございます。
その他、住宅ローンに関するご不明な点は弊社までお気軽にお問合せ下さいませ。